弁護士費用
当事務所で会社破産を承った場合の標準的な弁護士費用をご説明します。
また、破産手続申立てまでの流れもご紹介します。
法律相談
初回の相談料は、30分あたり5,250円(税込)です。
(2回目以降の相談料は、30分あたり15,750円(税込)です。)
(2回目以降の相談料は、30分あたり15,750円(税込)です。)
但し、受任に至った場合、法律相談料は下の「破産手続(受任)」の報酬費用に含まれます。
破産手続(受任)
| 債権者30社未満かつ債務1億円未満のケース | 1,000,000円+消費税 〜 |
| 債務1億円以上10億円未満のケース (債権者数による) |
1,500,000円+消費税 〜 |
| 債務10億円以上のケース (債権者数による) |
3,000,000円+消費税 〜 |
※ 手続に必要となる印紙代、予納金、交通費等の実費は別途申し受けます。
※ 個人の破産手続をご検討の方は別途お問い合わせください。
破産手続申立てまでの流れ
当事務所にお問い合わせいただいてから、破産手続を申立てるまでの手続の流れは以下のとおりです。
- 1 お問い合わせ
-
電話(03-3580-7761)またはお問合せフォーム(E-mail)よりどうぞ
法律相談の日程を調整します
ご相談の方法は、当事務所に来て頂いても構いませんし、また、ご用意いただく書類等も多いため、当事務所の弁護士が会社に出向いて相談を受けることも可能です
【以下の資料をご用意ください】
・会社の事業の内容・状況(決算書、会社登記簿謄本)
・資産に関する資料(現金・預金、不動産、回収可能な売掛金など)
・負債に関する資料(債権者名とその額、担保権の設定状況、債権者の態度、納税予定表など)
・資金繰り表
・従業員の状況等がわかる資料 - ↓
- 2 法律相談
- 現在の会社の状況等についての聞き取りを行います
- ↓
- 3 委任契約を締結(受任)
- ご相談者と当事務所との間で破産手続の申立てに関する委任契約を締結します
- ↓
- 4 費用の支払い
- 裁判所への予納金、弁護士報酬等を送金していただきます
- ↓
- 5 お打合せ
- 申立書類の作成のため、随時、お打合せをさせていただきます
不足書類があれば、適宜補充をお願いすることもあります - ↓
- 6 破産手続の申立て
- 必要事項を調査し、破産申立書を作成し、裁判所に提出します

